コーポレートガバナンス
投資法人の機構
投資法人の機構
日本ロジスティクスファンド投資法人(JLF)の執行役員は1名以上、監督役員は2名以上(ただし、執行役員の数に1を加えた数以上とします。)とされています。
JLFの機関は投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名、監督役員3名、執行役員及び監督役員を構成員とする役員会並びに会計監査人により構成されています。現在の構成についてはこちらをご参照ください。
機関の内容
①投資主総会
投信法又は規約により定められるJLFに関する一定の事項は、投資主により構成される投資主総会にて決定されます。投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行いますが、規約の変更等、投信法第93条の2第2項に定める決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行われます(特別決議)。投資主総会は原則として2年に1回以上開催されます。
②執行役員、監督役員及び役員会
執行役員は、JLFの業務を執行するとともに、JLFを代表してJLFの営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有しています。
監督役員は、執行役員の業務の執行を監督する権限を有しています。
役員会は、投資主総会の招集その他投信法に定められた一定の職務執行の承認権限を有するほか、投信法及び規約に定める権限並びに執行役員の職務執行を監督する権限を有しています。役員会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる構成員の過半数が出席し、その過半数をもって行います。
役員の選定基準
JLFの役員の状況(2025年1月31日現在)
役職名 | 氏名 | 選任理由 | 2025年1月期 役員会出席状況 |
---|---|---|---|
執行役員 | 鈴木 靖一 | アセットマネジメントに関する知識と経験等を踏まえた幅広い見地から経営を行うことが期待されること。 | 7回/7回 (100%) |
監督役員 | 菊池 由美子(*1) | 不動産の専門家としての知識と経験等を踏まえた幅広い見地から経営の監督を行うことが期待されること。 | 7回/7回 (100%) |
監督役員 | 大山 剛 | リスク管理の専門家としての知識と経験等を踏まえた幅広い見地から経営の監督を行うことが期待されること。 | 7回/7回 (100%) |
監督役員 | 大井 素美 | 会計及び税務の専門家としての知識と経験等を踏まえた幅広い見地から経営の監督を行うことが期待されること。 | 7回/7回 (100%) |
監督役員 | 鴨下 香苗 | 法律の専門家としての知識と経験等を踏まえた幅広い見地から経営の監督を行うことが期待されること。 | 7回/7回 (100%) |
- 旧姓かつ職業上使用している氏名を記載していますが、戸籍上の氏名は石田由美子です。
内部管理体制
内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続
執行役員は原則月に一回の頻度で役員会を開催し、法令で定められた承認事項に加え、本投資法人の運営及び本投資法人の資産運用会社である三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社(MLP)の業務遂行状況の詳細な報告を行います。この報告手続を通じ、MLP又はその利害関係者から独立した地位にある監督役員は的確に情報を入手し、執行役員の業務遂行状況を監視できる体制を維持しています。
本投資法人は、資産運用委託契約上、MLPから各種報告を受ける権利及びMLPの帳簿その他の資料の調査を行う権利を有しており、かかる権利の行使によりMLPの業務執行状況を監視できる体制を維持しています。また、本投資法人は内部者取引管理規程を定めて、役員によるインサイダー取引等の未然防止に努めています。
内部管理、監督役員による監督及び会計監査人との相互連携
各監督役員は、限られた員数で組織的・効率的な監督を実施することにより監査の実効性の確保を図るために、各監督役員の経験・知識を踏まえ専門的見地から監督を行います。
会計監査人は、本投資法人の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務執行に関して不正行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への報告その他法令に定める業務を行い、監督役員との相互連携を図っています。
投資法人による関係法人に対する管理体制の整備の状況
本投資法人の執行役員はMLPの代表取締役社長を兼務し、日常的に一般事務受託者等の業務執行状況に係る報告を受け、役員会において監督役員に対し各関係法人の業務執行状況の報告を行うとともに、必要に応じて各関係法人の内部管理、内部統制状況等をヒアリングし、業務執行状況を管理する体制を整えています。
コンプライアンス・リスクマネジメント体制
コンプライアンスに関する取り組み
法令順守のための態勢および取組み
資産運用会社(MLP)は、以下を実施することで問題の未然防止に努めています。
・ | 法令等遵守を実現するための具体的な手引書として「コンプライアンス・マニュアル」を策定 |
---|---|
・ | 法令等遵守を実現するための具体的な実践計画として「コンプライアンス・プログラム」を策定 |
・ | 利益相反取引の防止、反社会的勢力との関係遮断などコンプライアンスに関する主要なリスクを管理するための社内規程を整備 |
・ | 年に1度リスク管理・評価・対策の見直しの実施 |
・ | 年に1度の内部監査の実施 |
・ | 内部通報制度の導入 |
・ | 定期的な研修等により全役職員にコンプライアンスについて周知徹底 |
※コンプライアンス研修はMLPの全役職員(正社員に限らず、契約社員も含みます。)を対象に実施しています。
コンプライアンス推進体制
MLPでは、以下の体制によりコンプライアンスを実現しています。
機関 | 主な役割 |
---|---|
取締役会 | 取締役会は、当社における法令等遵守(コンプライアンス)の徹底を経営上の最重要事項とし、法令等遵守(コンプライアンス)態勢 の整備を監督・統括しています。 |
内部管理委員会 | コンプライアンス・オフィサーの招集により、原則として毎月1回定期的に開催しており、法令等遵守(コンプライアンス)に関する重要事項の審議及び取締役会への意見上申を行っています。 |
コンプライアンス・オフィサー | 業務全般についての法令等遵守状況ならびに社内規程・規則の制定・改廃およびその遵守状況のチェック機関として、コンプライアンス・オフィサーを設置しています。 |
リスクマネジメント体制
MLPにおいて、「リスク管理規程」を定めており、取締役会がリスク管理方針の策定、適切なリスク管理体制の整備を統括します。
MLPの内部監査室長を統括者、部長を各部のリスク管理の責任者とし、年に一度担当業務に係る運用リスク・財務リスク・事務リスク・システムリスク等のすべての業務に関わる様々なリスクを洗い出すとともに、各リスクの内容に合わせた適正なレベルのモニタリングを行います。
さらに内部監査室長は、各部部長と連携しながら、必要な対応の確認やリスク管理プロセスの有効性の見直しを行い、リスク管理状況を各部毎に年に一度MLPの取締役会に報告しており、取締役会による監督体制を整えています。
利益相反対策ルール
MLPは、本投資法人にMLPの利害関係者と運用資産の取得等の取引を行わせる場合のルールを以下のとおり定めています。
①基本原則
MLPは、利害関係者の利益を図るため本投資法人の利益を害することとなる取引を行わせてはなりません。
②利害関係者の範囲
利害関係者 | 該当例* |
---|---|
(イ) 投信法第201条第1項に規定される利害関係人等 | |
(ロ) MLPの発行済株式の100分の5以上を保有している株主 | |
(ハ) 上記(ロ)に該当する者の議決権の50%超を保有する法人 | |
(ニ) 上記(ロ)又は(ハ)に該当する者が、直接又は間接に議決権の50%超を保有する法人 | |
(ホ) 上記(イ)又は(ロ)に該当する者が過半の出資、匿名組合出資又は優先出資を行っている特別目的会社 | |
(ヘ) 上記(イ)又は(ロ)に該当する者がアセットマネジメント業務を受託している法人 |
- 該当例の一部を示したものであり、全てを示すものではありません。
③対象となる取引
取引 | 取引条件 |
---|---|
(イ) 運用資産の取得(不動産及び不動産信託受益権、その他の資産) | 不動産等については、MLPから独立した不動産鑑定士による鑑定評価額(開発物件については価格調査の金額)以下の金額で取得することとします。 |
(ロ) 運用資産の売却(不動産及び不動産信託受益権、その他の資産) | 不動産等については、MLPから独立した不動産鑑定士による鑑定評価額(開発物件については価格調査の金額)以上の金額で売却することとします。 |
(ハ) 運用資産の賃貸 | 第三者作成のマーケットデータ等に基づき、市場相場等を勘案した適正な賃貸条件により賃貸するものとします。 |
(ニ) プロパティ・マネジメント業務の委託 | 複数の業者からの見積を取得の上、役務提供の内容及び業務量を勘案した合理的な委託条件により委託するものとします。 |
(ホ) 売買及び賃貸の媒介 | 宅地建物取引業法に規定する報酬の範囲内(信託受益権の場合はその目的となっている宅地又は建物を基準とします。)として、売買価格又は契約賃料、業務の難易度等を判断の上、合理的な金額を報酬として支払うものとします。 |
(ヘ) 工事の発注 | 複数の業者からの見積を取得の上、工事の難易度、工事期間等を勘案した合理的な契約条件により発注するものとします。 |
(ト) 匿名組合出資持分等への投資 | 合理性・妥当性のある条件により匿名組合出資持分等への投資を行うものとします。 |
(チ) その他の取引 | 取引条件は公平性・妥当性のある条件でなければなりません。 |
④利害関係者との取引における意思決定フロー
(イ)本資産運用会社は、本投資法人をして、本資産運用会社の利害関係者との間で上記③記載の取引を行う場合には、その取引条件が上記③に記載する取引条件規制の範囲内であることを確認しなければならず、下記(ロ)a.及びb.に定める軽微な取引の場合を除いて、内部管理委員会の審議、及び取締役会の承認を得ることとされています。なお、各部署は利害関係者との取引の検討を行う場合、取引の種類に応じ、所定の書類を取締役会に提出するものとします。
(ロ)内部管理委員会の審議、及び取締役会の承認を得ることを要しない軽微な取引とは、下記a.及びb.に定める取引とします。
a. 有価証券の取得若しくは譲渡、有価証券の貸借、不動産の取得若しくは譲渡又は不動産の貸借に係る取引の場合
投信法施行規則第245条の2に定める取引であり、かつ、1件あたりの契約金額が5千万円を下回る取引
b. 前号に定める取引以外の取引の場合
1件あたりの契約金額が5千万円を下回る取引
(ハ)利害関係者との取引を行う場合において、当該取引が以下に定める取引に該当する場合には、上記(イ)及び(ロ)に基づく取締役会の承認を得た後、利害関係者との取引の実施前に役員会の承認と、これに基づく投資法人の同意を得ることとします。
a. 有価証券の取得又は譲渡
b. 有価証券の貸借
c. 不動産の取得又は譲渡
d. 不動産の貸借
(ニ)上記(ハ)に係らず、以下の取引においては役員会の承認と、これに基づく投資法人の同意は必要としません。
投信法施行規則第245条の2に定める取引
企業行動
企業行動
反社会的勢力との関係遮断
資産運用会社(MLP)は、反社会的勢力との一切の関係遮断について、諸規程(「反社会的勢力に対する基本方針」、「役職員行動規範」、「法令等遵守管理規則」、「取引先事前確認等取扱要領」)の制定等態勢の整備を行っており、全役職員に対しては、研修等を通じて、反社会的勢力との関係遮断の周知徹底を実施しています。
贈収賄と不正・腐敗防止に関する方針
MLPにおいて、役職員行動規範を策定し、役職員の法令等の遵守、ハラスメントの禁止、利益相反が生じる恐れのある行為の禁止、インサイダー取引の禁止、贈収賄の禁止、違反行為発見時の報告等を規定し、また、法令等遵守を実現するための具体的な手引書である「コンプライアンス・マニュアル」を定め、不正の防止に努めています。
違反行為等発見時の具体的な手続きについては、法令等遵守管理規則を定め、スポンサーの社外報告窓口も含めて、コンプライアンス・オフィサーや社長等各種報告先を設けており、必要に応じてMLPの内部管理委員会や取締役会、JLFの役員会に報告されます。
法令等遵守に関する役職員宛の研修は定期的に実施しており、不正の防止について、周知徹底を図っています。さらに、年に1度の内部監査の中で問題の未然防止に努めています。
内部通報
法令・社内規程・行動規範その他企業倫理に反するおそれのある行為について、全ての役職員(正社員・契約社員等を含む)を対象にコンプライアンス・オフィサーまたは内部監査室長、部長、社長ないし監査役に報告することとしており、また、匿名での報告を希望する役職員(全ての正社員・契約社員等)には、三井物産株式会社が設置する社外報告窓口(弁護士等)に報告が出来るようにしています。これらの態勢により、問題の未然防止や早期発見・是正に努めています。
公益通報者保護法に準拠して、通報に関する秘密保持、個人情報保護、解雇や不利益な取り扱いの禁止といった通報者の保護について「法令等遵守管理規則」で定めており、社内への報告で報告者が氏名等の秘匿を求めたときは、氏名等の伝達を限定する等の取り扱いとしています。
報告の内容は、対応している関係者限りとし、報告者に対しては、報告したことをもって不利益な取り扱いを行ってはならないとしています。
苦情処理・紛争解決
苦情については、MLPの諸規程(「要管理事項取扱規程」等)に則り、直ちに事実確認を行った上で、その発生原因を調査するとともに、速やかな事態収拾と再発防止を図ります。また、MLPが加入する一般社団法人投資信託協会が業務委託している「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター」へのあっせんも公表しています。
問い合わせ先等については以下のリンクをご確認ください。
https://www.m-lp.net/inquiry/index.html
コンプライアンス関連の実績
2024年度 | |
---|---|
コンプライアンス研修の実施回数 | 6回 |
資産運用会社(MLP)のガバナンスに関する取り組み
資産運用報酬
1口当たり分配金に連動する報酬等、投資主利益との連動を意識した資産運用報酬体系を導入しています。
報酬種別 | 報酬体系 | 資産運用会社のインセンティブ |
---|---|---|
運用報酬1 | NOIに連動 |
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運用報酬2 | 当期純利益及び1口当たり分配金に連動 |
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取得報酬 | 新規取得資産の取得価格に連動 |
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建替報酬 | 保有資産の再開発を行った際の工事金額に連動 |
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役職員の人事評価(投資家とのセイムボートを意識した報酬体系)

情報開示
情報開示・報告
1. 投資家とのエンゲージメント
基本方針
JLFは、常に投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な情報開示を適切に行うことを基本方針とし、MLPには、当該方針に則った適切な情報開示を行うことを要請しています。
MLPにおいては、東京証券取引所において適時開示事項として定める資産運用会社及びその運用資産等に関する事由が生じた場合、遅滞なくJLFに連絡するとともに、適時開示に必要十分な資料を作成し、提供することとしています。また、MLP社内において、情報開示に係る業務は財務企画部が所管することとしており、前述の組織図に記載された各部門は、開示が必要とされる資産運用、経理、コンプライアンス等に係る重要な情報すべてについて判明次第直ちに財務企画部宛報告することにより、情報開示の所管部である財務企画部への情報の集約と一元的な管理が行われることになっています。財務企画部においては、これらについて適時開示の要否、時期等を速やかに検討し、必要に応じてリーガルチェックの上、更に詳細な検討が必要な事案については開示委員会を開催した上で検討し、開示が必要と判断するものについては取締役社長の承認を得て開示します。
JLFは、MLPによる情報開示に係るこれらの体制を通じて、迅速、正確かつ公平な情報開示を確保する体制となっています。
2. IRについての具体的取り組み
(ア)アナリスト・機関投資家向けIR
- 決算期毎にMLPの代表取締役社長による説明会を開催しています。
- 決算発表後、国内外の機関投資家との個別ミーティングを実施しています。
(イ)個人投資家向けIR
- 証券会社主催の個人投資家向け説明会や、各種IRイベントへの積極的な参加を行っています。
- 投資主向けの決算説明会や、投資主総会開催後の運用状況報告会等を実施しています。
(ウ)IR資料のウェブサイトへの掲載
- JLFのウェブサイトに有価証券報告書、決算短信、プレスリリースなどのIR資料を掲載しています。
- JLFのウェブサイト https://8967.jp/
(エ)開示委員会の設置
- 法定開示及び適時開示に関する原則・基本方針の策定及び社内体制の整備を行っています。
- 緊急性の高いIR上の重要案件の検討及び対策の策定を行っています。
3. サステナビリティレポートの報告範囲・期間、更新時期
報告範囲:日本ロジスティクスファンド投資法人(JLF)及び三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社(MLP)
期間:毎年4月から翌年3月までの1年間
更新時期:原則、毎年7月または8月
参考にしたガイドライン:
JLFは、ESGに係る方針及び取り組みの報告にあたり、GRI(Global Reporting Initiative)が発行するGRIスタンダードを参照しています。
ESGに関する問い合わせ窓口:
ESGに関するお問い合わせは、以下のお問い合わせ先までお願いします。
資産運用会社 | 三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社 |
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E-Mailアドレス | jlf_ir@m-lp.net |