グリーンファイナンスについて
グリーンファイナンスとは、環境分野への取組みに特化した資金を調達するための債券(グリーンボンド)や借入金(グリーンローン)を指します。原則として、国際資本市場協会が定める「グリーンボンド原則」等に則って調達されます。
JLFは、グリーンファイナンスによる資金調達を通じ、サステナビリティに関する取組みをより一層推進するとともに、ESG投資に関心を持つ投資家層の拡大を通じた資金調達基盤の強化を目指します。
1. グリーンファイナンス・フレームワーク
JLFは、グリーンファイナンス(グリーンボンド及びグリーンローンをいいます。以下同じです。)実施のために、「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021年版」(*1)、「グリーンボンドガイドライン2022年版」(*2)、「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2023年版」(*3)及び「グリーンローンガイドライン2022年版」(*4)に即したグリーンファイナンス・フレームワークを策定しました。
JLFでは、「グリーンボンド原則」が定める4要件(①調達資金の使途、②プロジェクトの選定基準とプロセス、③資金管理の方法、④レポーティング)に適合するグリーンファイナンス・フレームワークを策定しています。
また、JLFはグリーンファイナンス・フレームワークに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)より「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」(*5)の最上位評価である「Green1(F)」を取得しています。「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」の内容等については、以下のJCRのウェブサイトをご参照ください。
JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価:https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
(*1) | 「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021年版」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいいます。 |
(*2) | 「グリーンボンドガイドライン2022年版」とは、上記(*1)のグリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2020年3月及び2022年7月に改訂したガイドラインをいいます。 |
(*3) | 「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2023年版」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会(APLMA)及びローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいいます。 |
(*4) | 「グリーンローンガイドライン2022年版」とは、環境省が2020年3月に策定・公表し、2022年7月に改訂したガイドラインをいいます。同ガイドラインでは、グリーンローンについてグリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的として、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈が示されています。 |
(*5) | 「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、ICMAが策定したグリーンボンド原則、LMA及びAPLMAが策定したグリーンローン原則並びに環境省が策定したグリーンボンドガイドライン及びグリーンローンガイドラインを受けた発行体又は借入人のグリーンボンド発行又はグリーンローン借入方針(グリーンファイナンス方針)に対する第三者評価をいいます。当該評価においては発行体又は借入人のグリーンファイナンス方針に記載のプロジェクト分類がグリーンプロジェクトに該当するかを審査し、調達資金の使途(グリーンプロジェクトへの充当割合)を評価する「グリーン性評価」及び発行体又は借入人の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」が決定されます。なお、「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」は、個別の債券又は借入に関する評価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつけて表示されます。 |
I. 調達資金の使途
① グリーンファイナンスにより調達した資金の使途
グリーンファイナンスにより調達した資金は、以下のグリーン適格資産の取得資金もしくは改修工事等の実施又はそれらに要した借入金(グリーンローンを含む)もしくは投資法人債(グリーンボンドを含む)の返済・償還資金に充当される予定です。
② 適格クライテリア
グリーンファイナンスの投資対象となる、グリーン適格資産及び改修工事の適格クライテリアは、以下のとおりです。
<グリーン適格資産 適格クライテリア>
グリーン適格資産の適格クライテリアは、以下の(i)又は(ii)の条件を満たすものをいいます。
- グリーンビルディング
- DBJ Green Building認証における3つ星~5つ星
- CASBEE建築(新築)におけるB+ランク~Sランク
- CASBEE不動産におけるB+ランク~Sランク
- BELS(平成28年度基準)における3つ星~5つ星 ※1
※1:物流施設においてBEI=0.75超を除く - BELS(令和6年度基準)における以下のレベル
非住宅:レベル6~レベル4 ※2
※2:2016年以前築の既存建物の新規取得はレベル3以上かつ既存不適格(工場等(物流施設を含む):BEI=0.75超え)ではないこと - LEED認証におけるSilverランク~Platinumランク(BD+Cの場合はv4以降)
- 省エネルギー性能
以下の第三者認証機関による認証(以下「グリーンビルディング認証」といいます。)のいずれかをグリーンボンドの払込日、グリーンローン実行日又は本フレームワークに基づくレポーティング日において有効な認証を取得済み又は今後取得予定の資産
ただし、以下のグリーンビルディング認証の名称に変更があった場合は、変更後の名称に読み替える
ERR値で30%以上である物件
<改修工事 適格クライテリア>
改修工事の適格クライテリアは、グリーンボンドの払込日もしくはグリーンローンの実行日から過去36か月以内に完了した又は今後完了予定の、JLFの保有資産に係る、以下のいずれかの基準を満たすことを目的とする改修工事をいいます。
- ・グリーンビルディング認証のいずれかにおいて、星の数又はランクの1段階以上の改善
- ・GHG排出量、エネルギー消費量、又は水の使用量のいずれかを30%以上削減
- ・その他環境面において有益な改善を目的としたもの(従来比30%以上の使用量もしくは排出量の削減効果が見込まれるもの)
- ・再生可能エネルギーに関連する設備の導入又は取得
II. プロジェクトの選定基準とプロセス
MLPの財務企画部の担当者が適格クライテリアを満たすプロジェクトを選定し、最終決定はMLPの代表取締役社長が行います。
III. 資金管理の方法
- グリーンファイナンスで調達した資金は、グリーン適格資産の支払に充当されるため財務企画部が社内システムにて追跡管理を実施します。
- 決算期毎にグリーンファイナンス残高の合計額が、グリーン適格負債上限額(適格クライテリアを満たす資産合計額×総資産LTV)を超えないことを確認します。
IV. レポーティング
JLFは、グリーンボンド発行あるいはグリーンローン借入時点で未充当資金がある場合、充当計画を開示します。資金使途の対象となる資産を償還・返済期間までに売却した場合は、ポートフォリオ管理にて残高管理をしていることを説明したうえで、グリーンファイナンス残高及びグリーン適格負債上限額を開示します。
また、その他、大きな状況の変化があった場合にも、JLFのウェブサイト上にて開示予定です。なお、対応するグリーンファイナンスの残高がゼロになるまで年次で開示します。
さらに、以下の項目を年1回、JLFのウェブサイトで開示します。